| 会長挨拶 | 会則 | 個人情報取扱規則 | 2021年度役員・会計監査 | 2021年度理事 | 2021年度役員会・理事会 | 2021年度行事予定 |
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2021年度の始まりにあたり
横浜市PTA連絡協議会
会長 秋好 直樹
日頃より、横浜市PTA連絡協議会の活動へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この一年あまり、新型コロナウィルス感染症とその拡大防止のため、子どもたちの学校生活は様々な影響を受け、毎日を過ごすことになりました。
その中にあって、子どもたちの学びや育ちを支えてくださった学校教職員をはじめとする多くのご関係の方へ心より感謝申し上げます。
また、様々な制約がありながらも、各学校での活動や子ども たちの支援にあたってくださったPTA役員、会員の皆さまに心より敬意を表します。
さて、この一年を振り返りますと、「PTAとその活動は何のためにあるのだろうか?」ということを多くの方が見つめ直すきっかけになったのではないかと感じています。
時代や状況に合わせ変えるべきところを変えていくことは、運営に携わる者に与えられた課題と捉えており、今後の取り組みに際し、その課題を念頭に置き活動をすすめてまいります。
一方、これまでの取り組みの価値や意義を再認識したり、あるいは、やり方を工夫すればもっと良いものになる可能性を感じたりする場面も多くありました 。
これまでに積み上げてきたPTAの力を最大限に生かし、かつ、多くの方との意見交換を通じた改善や工夫を行いながら、これからの活動を作っていきたいと考えています。
「おとなも育とう、こどもと共に ~つながる想い 新しい時代へ~」
のスローガンの通り、私たち大人の成長を通じて子どもたちの健やかな育ちを支えていきましょう。
引き続き、お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。
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横浜市PTA連絡協議会会則
( 名 称 )
第 1 条 本会は、横浜市PTA連絡協議会と称し、事務局を横浜市教育委員会内におく。
( 組 織 )
第 2 条 本会は、横浜市立学校PTAをもって組織する。
( 目 的 )
第 3 条 本会の目的は、次のとおりとする。
(1) PTA相互の連絡を密にし、情報ならびに意見を交換する。
(2) PTAの正しい運営について研究する。
(3) 関係諸機関と協力する。
(4) その他のPTA活動上必要な事項を協議推進する。
( 性 格 )
第 4 条 本会は、非営利的、非宗教的、非政治的である。
( 理 事 )
第 5 条 本会の理事は、次のとおり選出する。
(1) 各区PTA連絡協議会(以下 区P連)より保護者及び教職員の4名を選出し、総会の承認を得るものとする。 ただし、区P連の実情に応じて2名までの増員することができるが、理事数の上限は6名とする。
(2) 高等学校部会(横浜市立高等学校PTA連絡協議会)より2名、特別支援学校部会より2名を選出し、総会の 承認を得るものとする。ただし、区P連からの選出とはしない。
(3) 総会で選出された役員は理事とするが、区部P連(区P連および特別支援学校部会、高等学校部会)から選出の理事数には含めない。
2 理事の任期は定期総会の翌日から次の定期総会までの1ヵ年とし、再任をさまたげない。
第 6 条 理事に欠員が生じた場合は、第5条にかかわらず、理事会の承認を得て補充することができる。ただし、任期は、 前任者の残任期間とする。
( 役員・会計監査 )
第 7 条 本会の役員は、次のとおりとする。
会長1名、副会長5名、書記3名、会計2名
第 8 条 本会の各役員は、役員および会計監査選考委員会において会員の中より選出し、総会の承認を得るものとする。
2 役員および会計監査選考に関する規程は別に定める。
第 9 条 役員の任期は定期総会の翌日から次の定期総会までの1ヵ年とし、再選をさまたげない。ただし、同一役職につ いては3選までとする。
第 10 条 役員に欠員を生じた場合は、第8条にかかわらず、理事の中より理事会が補充する。ただし、任期は残任期間と する。
第 11 条 会長は、本会を代表する。
2 会長は、総会、理事会、役員会を招集し、これを主宰する。
第 12 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあった場合はその代理をつとめる。
第 13 条 書記は、本会の議事を記録し、整理保存する。
第 14 条 会計は、総会が決定した予算に基づいて会計を処理し、決算報告書を総会に提出する。
第 15 条 本会に会計監査2名をおき当該年度の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
2 選出方法および任期は、役員と同じとする。
( 総 会 )
第 16 条 総会は、各単位PTA代表2名・横浜市立高等学校PTA連絡協議会代表3名および理事によって構成される。
2 総会は、構成員の5分の1以上の出席によって成立する。
議決は出席者の過半数による。
第 17 条 定期総会は、毎年1 回原則として6 月に開く。 ただし、必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
第 18 条 総会は、次のことを審議決定する。
(1) 役員および会計監査の承認
(2) 理事の承認
(3) 予算、決算
(4) 事業計画
(5) その他重要事項
( 理 事 会 )
第 19 条 理事会は、理事によって構成される。
2 理事会は、理事の 3 分の 1 以上の出席により成立する。 議決は出席者の過半数による。
第 20 条 理事会は、必要に応じ随時開く。
第 21 条 理事会の任務は、次のとおりとする。
(1) 総会の決議に基づき本会の運営にあたる。
(2) 総会に提出する議案を作成する。
(3) 外部団体と連携し、本会の目的達成につとめる。
(4) その他必要事項を協議し処理する。
( 役 員 会 )
第 22 条 役員会は、会長、副会長、書記、会計によって構成される。
2 役員会は、必要に応じ会長が招集し、議長をつとめる。
3 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 理事会に付議する事項
(2) その他、会長が必要と認めた事項
4 会長は必要に応じて担当役員会を招集する。
(1) 担当役員会は、役員の担当部門の協議および緊急に協議が必要になった事項の検討をおこなう。
(2) 担当役員会の協議事項は役員会へ報告する。
( 部 会 )
第 23 条 本会に次の部会をおく。
(1) 小学校部会 (2) 中学校部会 (3) 高等学校部会 (4) 特別支援学校部会
2 各部会に正副部会長をおく。
3 部会は必要に応じて開き、決定事項は、理事会の承認を得るものとする。
( 常置委員会 )
第 24 条 本会に、事業・研修、広報の委員会を常置する。
2 常置委員会に関する規程は別に定める。
( 特別委員会 )
第 25 条 本会は、必要に応じて理事会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
( 役員および会計監査選考委員会 )
第 26 条 本会は役員および会計監査選考委員会を毎年設ける。
( 経 理 )
第 27 条 本会の経理は、次の収入により賄う。
(1) 会員たるPTAの会費
① 小中学校・義務教育学校会費は、基準児童生徒数×75円 (日本PTA全国協議会会費10円を含む)
② 特別支援学校会費は、基準児童生徒数×65円
③ 高等学校会費は、横浜市立高等学校PTA連絡協議会として7万円
(2) その他の収入
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3 会計に関する規程は別に定める。
( 個人情報保護 )
第28 条 本会がPTA活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理については、「個人情報取 扱規則」に定め、適性に運用するものとする。
( 事 務 局 )
第 29 条 本会に事務局を設ける。
2 運営、職員の採用については、事務局運営規程を別に定める。
( 改 正 )
第 30 条 本会の会則は、総会において改正する。
( 附 則 )
本会の会則は、昭和25年6月10日より施行する。
最終改定日 平成29年6月16日 (施行日 平成29 年6 月16 日)
役員および会計監査選考に関する規程
( 趣 旨 )
第 1 条 この規程は、会則第8条に基づき、役員および会計監査選考に関する規程を定めるものである。
( 選考委 員 )
第 2 条 各区PTA連絡協議会、高等学校部会および特別支援学校部会の各理事1名と、校長会代表の副会長1 名および 事務局長をもって、役員および会計監査選考委員会を組織し、正・副委員長を選び、会則第7条の役員と、会則第15 条の会計監査を選考し理事会に報告する。
( 役員・会計監査 )
第 3 条 役員および会計監査は、各単位PTAにおいて保護者または教職員でなければならない。
2 副会長5名は、保護者および校長2名とする。
3 原則として現職議会議員は、本会の性格により、役員および会計監査の対象としない。
4 候補者は学校が所属する区部からの推薦とする。
( 附 則 )
1 この規程は、必要に応じ理事会において改正することができる。
2 この規程は、平成16年12月1日より実施する。
最終改定日 平成21年7月8日
常置委員会に関する規程
( 趣 旨 )
第 1 条 この規程は、会則第24条に基づき常置委員会に関する規程を定めるものである。
( 常置委員 )
第 2 条 常置委員会は、各区P連および特別支援学校部会から下記により選出された委員をもって構成する。
(1) 事業・研修委員会(区P連3名、特別支援学校部会1名または2名 )
(2) 広報委員会(区P連2名、特別支援学校部会1名または2名)
2 それぞれの委員は、区部P連会長の推薦により委嘱する。
3 委員長は、理事の中より選出し、副委員長は、常置委員の中から互選または推薦により委嘱する。
( 事業・研修委員会 )
第 3 条 事業・研修委員会は、本市PTAの活動充実のために事業・研修を提案し、理事会の決定を経てそれを実施する。
2 委員会の活動において急を要する案件については、会長または役員会の承認を経てそれを実施することができる。
( 広報委員会 )
第 4 条 広報委員会は、本市PTAの広報活動について企画し、理事会の決定を経てそれを実施する。
2 委員会の活動において急を要する案件については、会長または役員会の承認を経てそれを実施することができる。
( 附 則 )
1 この規程は、必要に応じ理事会において改正することができる。
2 この規程は、平成16年12月1日より実施する。
最終改定日 2019年2月13日
会 計 規 程
( 趣 旨 )
第 1 条 この規程は、会則第27条に基づき、本会の会計に関する規程を定めるものである。
( 帳 簿 )
第 2 条 本会は、会計整理のため次の帳簿を備える。
(1) 主要簿 現金出納帳、銀行預金出納帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿
(2) 補助簿 会費収入簿、固定資産台帳、給与台帳、その他必要な補助簿
(3) 証憑書類綴り 納品書、請求書、領収書、その他必要な証憑書類
( 予算の執行 )
第 3 条 予算の執行は会計担当役員がこれを管理する。
第 4 条 金銭の出納は、会長の決裁を受けた入金伝票・出金伝票により事務局がこれを行う。
第 5 条 経常の経費の支払いに充てるため、10万円を限度として、小口現金を保管することができる。
2 上記現金の管理については、会計担当役員がこれを行う。ただし、会計担当役員は小口現金の管理を事務局長に委任す ることができる。この場合、事務局長は小口現金の出納、残高の状況を会計担当役員に定期的に報告することを要する。
第5条の2 予算に定められた金額は、原則として定められた目的以外に使用し、又は流用することができない。但し、会 長が予算の執行上必要と認めた場合は、同一中分類の項目間において流用することができる。
第5条の3 会長は、予算を超えて支出するとき、またはその他の必要が生じたときは、役員会の議を経て、予備費を使用 することができる。
第5条の4 予算が決定するまでの支出は、以下のとおりとする。
(1) 予算が決定するまでの支出は、継続事業については支出できることとする。
(2) 予算決定前に新規事業を実施するには、理事会の議を経て支出できることとする。
(3) 新年度(4月1日以降)の予算が決定するまでの、事務局職員の人件費・退職金については支出できることとする。
第5条の5 慶弔金は予算を超えて支出できるものとする。
( 派 遣 費 )
第 6 条 本会の役員および職員が、会務により出張するとき、次の派遣費を支給する。ただし、各所属区部P連および他 団体から交通費相当が支払われる場合は、派遣費を支給しない。
(1) 交通費 公共交通機関の実費とし、自宅を基点とする。ただし、一日に複数出張する場合は、実際の経路に合わせた実費を 支給する。
(2) 宿泊費 宿泊を伴う出張は、原則として1泊につき10,000円を上限とし、実費を支給する。ただし、他団体からの出 席要請を受けて出張し、主催者指定の宿泊施設を利用するときは、役員会の承認の上、全額支給する。
( 決 算 )
第6条の2 総会において審議、決定を受ける決算は以下のものとする。
(1) 横浜市PTA連絡協議会 決算報告書
(2) 横浜市P連 補償制度維持費 決算報告書
(3) その他
2 総会の審議、決定を受けるために、会計担当役員は各号の決算報告書の謄本を作成し、理事会の承認を経て総会議案と して提出する。
( 特別会 計 )
第 7 条 本会の目的遂行のため特別会計を設けることができる。
2 特別会計は、その目的遂行のみに使用を限定する。特別会計の目的支出は会長決裁により行う。
3 特別会計の目的外支出及び一般会計への戻入は、総会の承認を経なければ行うことができない。
4 特別会計は、本会計からの繰入れおよび特別会費、その他収入によって賄う。
5 特別会計の処理は、本会計の処理に準じて行う。
( 慶 弔 費 )
第 8 条 本会は関係団体に対し、慶弔費を支給、贈呈することができる。
2 慶弔費の額は、役員会で決定する。
3 その他必要があると認められた場合は、役員協議の上これを決める。
( そ の 他 )
第 9 条 本規程にない会計執行については、役員会の承認を受けて処理することができる。
2 上記執行については、理事会に報告する。
( 附 則 )
1 この規程は、必要に応じ理事会において改正することができる。
2 この規程は、平成16年12月1日より実施する。
最終改定日 平成26年2月12日
横浜市PTA連絡協議会事務局運営規程
( 趣 旨 )
第 1 条 この規程は、会則第28条に基づき事務局運営に関する規程を定めるものである。
( 事務局長 )
第 2 条 本会の円滑な運営を図るために、事務局長をおく。
2 事務局長は事務局を総括し主に次のことを行う。
(1) 文書の起案、発送、受理、各種会議録の整理・保管
(2) 会計担当役員より依頼された会計事務に関すること
(3) 関係団体との連絡
(4) その他、役員・理事会に委任されたこと
( 職 員 )
第 3 条 事務局に若干の職員をおくことができる。
2 事務局に勤務する者の待遇や勤務条件は、別に定める。
( 附 則 )
1 この規程は、必要に応じ理事会において改正することができる。
2 この規程は、平成16年12月1日より実施する。
最終改定日 平成21年7月8日
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横浜市PTA連絡協議会 個人情報取扱規則
(目的)
第1条本会が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、役員名簿及びその他の個人情報データベース(以下、単に「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(責務)
第2条本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(管理者)
第3条本会における個人情報データベースの管理者は、会長・事務局長とする。
(取扱者)
第4条本会における個人情報データベースの取扱者は、会長・事務局長とする。
(秘密保持義務)
第5条個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに 他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第6条本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
(周知)
第7条個人情報取扱いの方法は総会資料、または文書等で会員に周知する。
(個人情報の取得)
第8条前条の個人情報とは、「単位PTA現況調査」「各区部・市P連理事等名簿」などとして 会長に提出された次の事項を記したものとする。
「単位PTA現況調査」
・区部名・学校名・学校長名・PTAの正式名称・PTA会長名・その他、必要とするもので同 意を得た事項
「各区部・市P連理事等名簿」
・理事名・学校名・電話番号・メールアドレス・その他、必要とするもので同意を得た事項
(利用)
第9条取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1) 会費集金、管理
(2) その他の文書の送付
(3) 役員・会計監査、理事、常置委員等の名簿の作成
(利用目的による制限)
第10条本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成 に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(管理)
第11条個人情報は管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管理する。
2不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第12条個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフ トを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付 も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
(第三者提供の制限)
第13条個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに 対して協力する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第14条本会は、個人情報を第三者(前条第13条第1号から第4号の場合及び県、市役所、区役 所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1第三者の氏名
2第三者が個人情報を取得した経緯
3提供する情報の項目
4対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第15本会は、第三者(第13条第1号から第4号の場合及び県、市役所、区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1第三者の氏名
2提供する対象者の氏名
3提供を受ける対象者の氏名
4提供を受ける情報の項目
5対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報開示等)
第16条本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令 に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第17条個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、 直ちに管理者に報告する。
(研修)
第18条本会は、役員・理事・常置委員・単位PTA会長に対して、定期的に、個人データの取扱 いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
(苦情の処理)
第19条本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(改正)
第20条本会の「横浜市PTA連絡協議会個人情報取扱規則」は、総会において改正する。
附則
本規則は、平成29年6月16日より施行する。
会長 | 秋好 直樹 | 泉区 |
下和泉小学校 |
副会長 | 石塚 慶和 | 旭区 | さちが丘小学校 |
青栁 寛子 | 磯子区 | 梅林小学校 | |
竹原 浩太郎 | 都筑区 | 茅ケ崎東小学校 | |
伊藤 智樹 | 小学校長会 | 荏田小学校長 | |
鈴木 薫 | 中学校長会 | 篠原中学校長 | |
書記 | 白石 洋子 | 神奈川区 | 錦台中学校 |
島田 潤 | 緑区 | 中山中学校 | |
中丸 道江 | 戸塚区 | 南戸塚中学校 | |
会計 | 長谷山 秀信 | 鶴見区 | 新鶴見小学校 |
野中 慎一郎 | 泉区 | 中和田中学校 | |
会計監査 | 東 隆幸 | 特別支援学校部会 | 盲特別支援学校 |
佐々木 健一 | 高等学校部会 | 金沢高等学校長 |
鶴見 | 佐々木 マサ子 | (生麦中) |
向井 久雄 | (生麦小) | |
小笠原 聡 | (岸谷小) | |
他3名 | ||
神奈川 | 澁谷 武夫 | (松本中) |
鈴木 拓也 | (菅田の丘小) | |
他3名 | ||
西 | 赤坂 敬子 | (平沼小) |
新井 美和 | (宮谷小) | |
西郊 良貴 | (稲荷台小) | |
鈴木 美代子 | (西中) | |
他2名 | ||
中 | 深谷 幸彦 | (本牧中) |
小菅 佳美 | (港中) | |
他4名 | ||
南 | 嶋田 友絵 | (南太田小) |
他3名 | ||
港南 | 木村 恵子 | (笹下中) |
原澤 雅和 | (南台小) | |
他2名 | ||
保土ケ谷 | 石山 美佐 | (境木小) |
中村 淳吾 | (藤塚小) | |
猪熊 士朗 | (新井中校長) | |
他2名 | ||
旭 | 佐藤 智康 | (万騎が原小) |
平山 晴章 | (白根小) | |
樋口 英里 | (鶴ケ峯中) | |
馬場 淳 | (希望が丘中) | |
他2名 | ||
磯子 | 片田 和孝 | (洋光台第二中) |
堤 龍一郎 | (根岸中) | |
金子 祐子 | (洋光台第三小) | |
田中 くみ子 | (山王台小) | |
西山 雅人 | (洋光台第二中校長) | |
金沢 | 髙梨 ゆかり | (六浦中) |
宮沢 さおり | (並木第一小) | |
榊󠄀原 一紀 | (能見台南小校長) | |
他2名 | ||
港北 | 仲地 若乃 | (新羽中) |
平川 昌俊 | (駒林小) | |
荻野 弘 | (新羽中校長) | |
他3名 | ||
緑 | 小原 修 | (東鴨居中) |
長谷川 純 | (上山小) | |
相澤 百恵 | (山下みどり台小) | |
中山 正博 | (田奈中) | |
和気 昭彦 | (東鴨居中校長) | |
他1名 | ||
青葉 | 齋藤 祐介 | (あざみ野中) |
木村 祐典 | (市ケ尾中) | |
他2名 | ||
都筑 | 宮﨑 亮 | (勝田小) |
山崎 由美 | (中川西小) | |
佐藤 知子 | (南山田小) | |
他3名 | ||
戸塚 | ||
神野 真里 | (大正小) | |
佐々木 淳子 | (東汲沢小) | |
加瀬 若葉 | (南舞岡小) | |
肥田 佳江 | (品濃小) | |
神野 滋 | (大正小校長) | |
栄 | 髙杉 陽子 | (小菅ケ谷小) |
一法師 沙織 | (西本郷小) | |
森 美樹 | (本郷小) | |
堀田 みき | (飯島中) | |
石月 努実 | (小菅ケ谷小校長) | |
泉 | 秋元 麻美子 | (汲沢中) |
吉川 好美 | (葛野小) | |
鈴木 佳代子 | (中田中) | |
栁澤 浩二 | (中田小) | |
飯塚 哲聡 | (中田中校長) | |
瀬谷 | ||
久保 和弘 | (原中) | |
構 麻衣子 | (原中) | |
佐藤 昌太郎 | (瀬谷中) | |
山中 重男 | (相沢小) | |
名和 まゆみ | (下瀬谷中) | |
西田 寛 | (原中校長) | |
高校 | 松下 更 | (横浜商業高等) |
他1名 | ||
特支 | 江川 由紀子 | (上菅田特別支援) |
古村 理恵 | (二つ橋高等特別支援) | |
2021年度役員 11名 |
月 | 役員会 | 理事会 | 理事会会場 | 議長 | 議事録署名人 |
6月 | 新旧役員会3日(木) | ||||
7月 | 7日(水) |
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8月 | 4日(水) | ||||
9月 | 1日(水) | 15日(水) 【延期】 |
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神奈川 | 中・南 |
10月 | 6日(水) | 13日(水) | 横浜市教育会館ホール |
西 | 港南・旭 |
11月 | 4日(木) |
10日(水) | 横浜市教育会館ホール |
中 | 保土ケ谷・磯子 |
12月 | 1日(水) | 15日(水) | 横浜市教育会館ホール |
南 | 金沢・港北 |
1月 | 12日(水) | 26日(水) | 横浜市教育会館ホール |
港南 |
緑・青葉 |
2月 | 2日(水) | 16日(水) | 横浜市教育会館ホール |
旭 | 都筑・戸塚 |
3月 | 2日(水) | 16日(水) | 横浜市教育会館ホール |
保土ケ谷 | 栄・瀬谷 |
4月 | 6日(水) | 13日(水) | 横浜市教育会館ホール |
磯子 | 高校・特別支援 |
5月 | 6日(金) | 18日(水) | 横浜市教育会館ホール |
金沢 | 鶴見・神奈川 |
6月 | 1日(水) | 総会 16日(木) |
神奈川県民ホール 大ホール |
港北・緑・青葉 |
西・中 |
通常 「役員会」13:00~。 「理事会前役員会」12:30~ 「理事会」13:30~
※日程や開催場所等に変更が生じた場合は各理事様へ直接ご連絡いたします。
日程 | 行事・事業 | ||
6月 | 1日(火) | 2021年度 横浜市PTA連絡協議会 書面総会一式 発送 |
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25日(金) |
2021年度 横浜市PTA連絡協議会議案回答締め切り |
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28日(月) | 2021年度 横浜市PTA連絡協議会議案結果報告 |
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7月 | 28日(水) | 区部P連事務局担当者説明会 (花咲ビル) |
PTA音楽交歓のつどい募集 |
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市P連三行詩コンクール募集開始 | |
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PTAよこはま168号発行 | ||
8月 | 21日(土) | 第69回日本PTA全国研究大会 北九州大会 オンライン開催 |
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9月 | 1日(水) |
常置委員会全体会【中止】 |
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2日(木) 、3日(金) |
第76回指定都市PTA 情報交換会・広島市大会 オンライン開催 |
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10月 | 15日(金) 、16日(土) |
第53回日本PTA関東ブロック研究会 埼玉大会 |
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19日(火) | 市P連研修会(関内ホール) |
||
11月 | 24日(水) | 市民に贈る文化講演会 |
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12月 | 18日(土) | 市P連三行詩コンクール表彰式 (横浜市教育会館) |
三行詩コンクール作品集発行 |
1月 | 17日(月) | 市P連補償制度説明会 (横浜市健康福祉センター) 午前 |
市P連補償制度募集案内送付(1月末) |
横浜市学校保健大会 | |||
2月 | 16日(水) | 役員理事研修会 | 広報紙コンクール募集開始 |
24日(木) | PTA音楽交歓のつどい(横浜市教育会館) |
PTAよこはま169号発行 | |
3月 | |||
4月 | 18日(月) | 横浜市PTA新任役員研修会 (関内ホール) |
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24日(日) | 第39回よこはまファミリー写生大会 |
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5月 | |||
6月 | 11日(土) |
写生大会 表彰式(横浜市教育会館) |
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16日(木) | 2022年度 横浜市PTA連絡協議会 総会 (神奈川県民ホール) |
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16日(木) | 歓送迎会・懇親会(HOTEL PLUMM) |
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23日(木) ~26日(日) |
写生大会・展覧会 (横浜市民ギャラリー) |
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25日(土) | 写生大会・選外作品返却 (横浜市教育会館) |
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28日(火) | 常置委員会全体会 (横浜市教育会館) 午前 |
※行事予定につきましては、今後、開催有無・開催方法の変更等がある場合はその都度、
予定内容を更新いたします。