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    横浜市PTA連絡協議会会則 (kaisoku20220616.pdf)

    横浜市PTA連絡協議会会則

    ( 名 称 )
    第 1 条 本会は、横浜市PTA連絡協議会と称し、事務局を横浜市教育委員会内におく。
    ( 組 織 )
    第 2 条 本会は、横浜市立学校PTAをもって組織する。
    ( 目 的 )
    第 3 条 本会の目的は、次のとおりとする。
    (1) PTA相互の連絡を密にし、情報ならびに意見を交換する。
    (2) PTAの正しい運営について研究する。
    (3) 関係諸機関と協力する。
    (4) その他のPTA活動上必要な事項を協議推進する。
    ( 性 格 )
    第 4 条 本会は、非営利的、非宗教的、非政治的である。
    ( 理 事 )
    第 5 条 本会の理事は、次のとおり選出する。
    (1) 各区PTA連絡協議会(以下 区P連)より保護者及び教職員の4名を選出し、総会の承認を得るものとする。ただし、区P連の実情に応じて2名までの増員することができるが、理事数の上限は6名とする。
    (2) 高等学校部会(横浜市立高等学校PTA連絡協議会)より2名、特別支援学校部会より2名を選出し、総会の承認を得るものとする。ただし、区P連からの選出とはしない。
    (3) 総会で承認された役員は理事とするが、区部P連(区P連および特別支援学校部会、高等学校部会)から選出の理
    事数には含めない。
    2 理事の任期は定期総会の翌日から次の定期総会までの1ヵ年とし、再任をさまたげない。
    第 6 条 理事に欠員が生じた場合は、第5条にかかわらず、理事会の承認を得て補充することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
    ( 役員・会計監査 )
    第 7 条 本会の役員は、次のとおりとする。
    会長1名、副会長5名、書記3名、会計2名
    第 8 条 本会の各役員は、役員および会計監査選考委員会において会員の中より選出し、総会の承認を得るものとする。
    2 役員および会計監査選考に関する規程は別に定める。
    第 9 条 役員の任期は定期総会の翌日から次の定期総会までの1ヵ年とし、再選をさまたげない。ただし、同一役職については3選までとする。
    第 10 条 役員に欠員を生じた場合は、第8条にかかわらず、理事の中より理事会が補充する。ただし、任期は残任期間とする。
    第 11 条 会長は、本会を代表する。
    2 会長は、総会、理事会、役員会を招集し、これを主宰する。
    第 12 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあった場合はその代理をつとめる。
    第 13 条 書記は、本会の議事を記録し、整理保存する。
    第 14 条 会計は、総会が決定した予算に基づいて会計を処理し、決算報告書を総会に提出する。
    第 15 条 本会に会計監査2名をおき当該年度の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
    2 選出方法および任期は、役員と同じとする。
    ( 総 会 )
    第 16 条 総会は、各単位PTA代表2名・横浜市立高等学校PTA連絡協議会代表3名および理事によって構成される。
    2 総会は、構成員の5分の1以上の出席によって成立する。
    議決は出席者の過半数による。
    第 17 条 定期総会は、毎年1回原則として6月に開く。 ただし、必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
    2 定期総会ならびに臨時総会は、止むを得ない理由で出席による開催が困難な際は、理事会の承認を経て、書面開催とす
    ることができる。
    3 書面開催においては、書面による回答の提出、または電磁的手段を用いた回答を以って、出席とする。
    第18条 総会は、次のことを審議決定する。
    (1) 役員および会計監査の承認
    (2) 理事の承認
    (3) 予算、決算
    (4) 事業計画
    (5) その他重要事項
    ( 理 事 会 )
    第 19 条 理事会は、理事によって構成される。
    2 理事会は、理事の3分の1以上の出席により成立する。
    議決は出席者の過半数による。
    第 20 条 理事会は、必要に応じ随時開く。
    2 理事会は、止むを得ない理由で出席による開催が困難な際は、書面開催とすることができる。
    3 書面開催においては、書面による回答の提出、または電磁的手段を用いた回答を以って、出席とする。
    第 21 条 理事会の任務は、次のとおりとする。
    (1) 総会の決議に基づき本会の運営にあたる。
    (2) 総会に提出する議案を作成する。
    (3) 外部団体と連携し、本会の目的達成につとめる。
    (4) その他必要事項を協議し処理する。
    ( 役 員 会 )
    第 22 条 役員会は、会長、副会長、書記、会計によって構成される。
    2 役員会は、必要に応じ会長が招集し、議長をつとめる。
    3 役員会は、次の事項を審議する。
    (1) 理事会に付議する事項
    (2) その他、会長が必要と認めた事項
    4 会長は必要に応じて担当役員会を招集する。
    (1) 担当役員会は、役員の担当部門の協議および緊急に協議が必要になった事項の検討をおこなう。
    (2) 担当役員会の協議事項は役員会へ報告する。
    ( 部 会 )
    第 23 条 本会に次の部会をおく。
    (1) 小学校部会 (2) 中学校部会 (3) 高等学校部会 (4) 特別支援学校部会
    2 各部会に正副部会長をおく。
    3 部会は必要に応じて開き、決定事項は、理事会の承認を得るものとする。
    ( 常置委員会 )
    第 24 条 本会に、事業・研修、広報の委員会を常置する。
    2 常置委員会に関する規程は別に定める。
    ( 特別委員会 )
    第 25 条 本会は、必要に応じて理事会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
    ( 役員および会計監査選考委員会 )
    第 26 条 本会は役員および会計監査選考委員会を毎年設ける。
    ( 経 理 )
    第 27 条 本会の経理は、次の収入により賄う。
    (1) 会員たるPTAの会費
    ①小中学校・義務教育学校会費は、基準児童生徒数×75円 (日本PTA全国協議会会費10円を含む)
    ② 特別支援学校会費は、基準児童生徒数×65円
    ③ 高等学校会費は、横浜市立高等学校PTA連絡協議会として7万円
    (2) その他の収入
    2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    3 会計に関する規程は別に定める。
    ( 個人情報保護 )
    第28条 本会がPTA活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供
    および管理については、「個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。
    ( 事 務 局 )
    第 29 条 本会に事務局を設ける。
    2 運営、職員の採用については、事務局運営規程を別に定める。
    ( 改 正 )
    第 30 条 本会の会則は、総会において改正する。
    ( 附 則 )
    本会の会則は、昭和25年6月10日より施行する。

    最終改定日 2022年6月16日 (施行日 2022年6月16日)

    役員および会計監査選考に関する規程

    ( 趣 旨 )
    第 1 条 この規程は、会則第8条に基づき、役員および会計監査選考に関する規程を定めるものである。
    ( 選考委員 )
    第 2 条 各区PTA連絡協議会、高等学校部会および特別支援学校部会の各理事1名と、校長会代表の副会長1名および事務局長をもって、役員および会計監査選考委員会を組織し、正・副委員長を選び、会則第7条の役員と、会則第15条の会計監査を選考し理事会に報告する。
    ( 役員・会計監査 )
    第 3 条 役員および会計監査は、各単位PTAにおいて保護者または教職員でなければならない。
    2 副会長5名は、保護者および校長2名とする。
    3 原則として現職議会議員は、本会の性格により、役員および会計監査の対象としない。
    4 候補者は学校が所属する区部からの推薦とする。
    ( 附 則 )
    1 この規程は、必要に応じ理事会において改正することができる。
    2 この規程は、平成16年12月1日より実施する。

    最終改定日 平成21年7月8日

    常置委員会に関する規程

    ( 趣 旨 )
    第 1 条 この規程は、会則第24条に基づき常置委員会に関する規程を定めるものである。
    ( 常置委員 )
    第 2 条 常置委員会は、各区P連および特別支援学校部会から下記により選出された委員をもって構成する。
    (1) 事業・研修委員会(区P連3名、特別支援学校部会1名または2名)
    (2) 広報委員会(区P連2名、特別支援学校部会1名または2名)
    2 それぞれの委員は、区部P連会長の推薦により委嘱する。
    3 委員長は、理事の中より選出し、副委員長は、常置委員の中から互選または推薦により委嘱する。
    ( 事業・研修委員会 )
    第 3 条 事業・研修委員会は、本市PTAの活動充実のために事業・研修を提案し、理事会の決定を経てそれを実施する。
    2 委員会の活動において急を要する案件については、会長または役員会の承認を経てそれを実施することができる。
    ( 広報委員会 )
    第 4 条 広報委員会は、本市PTAの広報活動について企画し、理事会の決定を経てそれを実施する。
    2 委員会の活動において急を要する案件については、会長または役員会の承認を経てそれを実施することができる。
    ( 附 則 )
    1 この規程は、必要に応じ理事会において改正することができる。
    2 この規程は、平成16年12月1日より実施する。

    最終改定日 2019年2月13日

    会 計 規 程

    ( 趣 旨 )
    第 1 条 この規程は、会則第27条に基づき、本会の会計に関する規程を定めるものである。
    ( 帳 簿 )
    第 2 条 本会は、会計整理のため次の帳簿を備える。
    (1) 主要簿
    現金出納帳、銀行預金出納帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿
    (2) 補助簿
    会費収入簿、固定資産台帳、給与台帳、その他必要な補助簿
    (3) 証憑書類綴り
    納品書、請求書、領収書、その他必要な証憑書類
    ( 予算の執行 )
    第 3 条 予算の執行は会計担当役員がこれを管理する。
    第 4 条 金銭の出納は、会長の決裁を受けた入金伝票・出金伝票により事務局がこれを行う。
    第 5 条 経常の経費の支払いに充てるため、10万円を限度として、小口現金を保管することができる。
    2 上記現金の管理については、会計担当役員がこれを行う。ただし、会計担当役員は小口現金の管理を事務局長に委任することができる。この場合、事務局長は小口現金の出納、残高の状況を会計担当役員に定期的に報告することを要する。
    第5条の2 予算に定められた金額は、原則として定められた目的以外に使用し、又は流用することができない。但し、会長が予算の執行上必要と認めた場合は、同一中分類の項目間において流用することができる。
    第5条の3 会長は、予算を超えて支出するとき、またはその他の必要が生じたときは、役員会の議を経て、予備費を使用することができる。
    第5条の4 予算が決定するまでの支出は、以下のとおりとする。
    (1) 予算が決定するまでの支出は、継続事業については支出できることとする。
    (2) 予算決定前に新規事業を実施するには、理事会の議を経て支出できることとする。
    (3) 新年度(4月1日以降)の予算が決定するまでの、事務局職員の人件費・退職金については支出できることとする。
    第5条の5 慶弔金は予算を超えて支出できるものとする。
    ( 派 遣 費 )
    第 6 条 本会の役員および職員が、会務により出張するとき、次の派遣費を支給する。ただし、各所属区部P連および他団体から交通費相当が支払われる場合は、派遣費を支給しない。
    (1) 交通費
    公共交通機関の実費とし、自宅を基点とする。ただし、一日に複数出張する場合は、実際の経路に合わせた実費を支給する。
    (2) 宿泊費
    宿泊を伴う出張は、原則として1泊につき10,000円を上限とし、実費を支給する。ただし、他団体からの出席要請を受けて出張し、主催者指定の宿泊施設を利用するときは、役員会の承認の上、全額支給する。
    ( 決 算 )
    第6条の2 総会において審議、決定を受ける決算は以下のものとする。
    (1) 横浜市PTA連絡協議会 決算報告書
    (2) その他
    2 総会の審議、決定を受けるために、会計担当役員は各号の決算報告書の謄本を作成し、理事会の承認を経て総会議案として提出する。
    ( 特別会計 )
    第 7 条 本会の目的遂行のため特別会計を設けることができる。
    2 特別会計は、その目的遂行のみに使用を限定する。特別会計の目的支出は会長決裁により行う。
    3 特別会計の目的外支出及び一般会計への戻入は、総会の承認を経なければ行うことができない。
    4 特別会計は、本会計からの繰入れおよび特別会費、その他収入によって賄う。
    5 特別会計の処理は、本会計の処理に準じて行う。
    ( 慶 弔 費 )
    第 8 条 本会は関係団体に対し、慶弔費を支給、贈呈することができる。
    2 慶弔費の額は、役員会で決定する。
    3 その他必要があると認められた場合は、役員協議の上これを決める。
    ( そ の 他 )
    第 9 条 本規程にない会計執行については、役員会の承認を受けて処理することができる。
    2 上記執行については、理事会に報告する。
    ( 附 則 )
    1 この規程は、必要に応じ理事会において改正することができる。
    2 この規程は、平成16年12月1日より実施する。
    最終改定日 2022年4月13日

    横浜市PTA連絡協議会事務局運営規程

    ( 趣 旨 )
    第 1 条 この規程は、会則第29条に基づき事務局運営に関する規程を定めるものである。
    ( 所 在 地 )
    第 2 条 事務局の所在地は横浜市西区花咲町6-145 横浜花咲ビル3階とする。
    ( 事務局長 )
    第 3 条 本会の円滑な運営を図るために、事務局長をおく。
    2 事務局長は事務局を総括し主に次のことを行う。
    (1) 文書の起案、発送、受理、各種会議録の整理・保管
    (2) 会計担当役員より依頼された会計事務に関すること
    (3) 関係団体との連絡
    (4) その他、役員・理事会に委任されたこと
    ( 職 員 )
    第 4 条 事務局に若干の職員をおくことができる。
    2 事務局に勤務する者の待遇や勤務条件は、別に定める。
    ( 附 則 )
    1 この規程は、必要に応じ理事会において改正することができる。
    2 この規程は、平成16年12月1日より実施する。
    最終改定日 2022年4月13日